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賽は投げられた。人事尽くして天命待つと言うか、転がりだした物は止められないというか。まぁ、ちょとは覚悟しとけよ。
基本的に毎日更新。出来なかったときは遡ってやります。多分。きっと。出来たら良いな

2002/07/31 (Wed)

つまらん進路ガイダンスのために学校へ。
ででで、求職票のこれ。「家族状況(会社員の場合はできるだけ詳しく。家族の勤務する会社のライバル会社への就職指導で配慮する必要がある為)」(原文ママ)。なんだこれは。

  • 憲法第14条「法の下の平等」
  • 憲法第22条「職業選択の自由」
  • 職業安定法第3条「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取り扱いを受けることがない」
  • 職業安定法第5条の4 「公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」

    もし、家族の職業で雇用するかの判断がなされた場合、「職安法第3条」に違反になるので
    家族の勤務するライバル会社への就職活動時に考慮する必要はない。
    (家族同士での機密漏洩ってこと考慮してるつもりかもしれんけど、
    そういう職業なら、守秘義務ってのが有るので問題なかろう)
    よって、この情報を取り扱うことは、「職安法第5条の4」に違反

    片方で人権問題って講座開くくせにこの醜態。笑えます(笑)

    #ちなみに、高校生新卒向きには、全国高等学校統一用紙が有って
    家族構成等を問うことは、禁止されとります。
    同和問題等の絡みが大きいのでしょうけど…

    #わざわざ六法引いた人(笑)
    #あんまり詳しいわけではないので法律詳しい人教えてプリーズ。

    #この労力を違う事に回せればいいのにと本人ですらそう思う^^;

    #この求職表、オカシイ所はまだまだ有るけどあえて突っ込まない事にして置く(笑)